日本における駐車違反の際に発行される「青切符」と「黄色ステッカー(放置車両確認標章)」は、それぞれ異なる意味と対応方法があります。以下にその違いを詳しく説明します。
目次
🟡 黄色ステッカー(放置車両確認標章)
意味
「放置車両確認標章」は、駐車監視員や警察官が、運転者が車両を離れて直ちに運転できない状態で違法駐車していると判断した場合に、車両のフロントガラスなどに貼付される黄色いステッカーです。 ファイナンシャルフィールド
対応方法
このステッカーが貼られた場合、以下の2つの対応が考えられます:
- 警察署に出頭する(青切符対応)
警察署へ出頭すると、「交通反則告知書(青切符)」が交付され、反則金の納付が求められます。この場合、違反点数が加算され、ゴールド免許が失われる可能性があります。 - 出頭せず通知を待つ(放置違反金対応)
車両の所有者宛に「放置違反金」の納付書が送付されます。この方法では違反点数が加算されず、免許への影響を回避できます。 えええええええええ!点数が引かれないなんて、知ってました?!
🔵 青切符(交通反則告知書)
意味
青切符は、交通違反が確認された際に警察官から直接交付される反則告知書で、反則金の納付が求められます。
対応方法
青切符が交付された場合、指定の銀行もしくは郵便局で反則金を支払う必要があります。
✅ まとめ
項目 | 黄色ステッカー(放置車両確認標章) | 青切符(交通反則告知書) |
---|---|---|
発行者 | 駐車監視員または警察官 | 警察官 |
対象となる違反 | 放置駐車違反 | 駐停車違反など |
対応方法 | 出頭または通知を待つ | 反則金の納付 |
違反点数の加算 | 出頭しなければ加算なし | 加算あり |
免許への影響 | 出頭しなければ影響なし | ゴールド免許の失効などの可能性 |
放置車両確認標章が貼付された場合、出頭せずに放置違反金の納付書が届くのを待って支払うことで、違反点数の加算や免許への影響を回避できます。ただし、支払いを怠ると車検が受けられなくなるなどの不利益が生じるため、速やかに対応することが重要です。でも、正直者が馬鹿を見る的な感じ、ちょっと解せないですよね。。。
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